
料金表
Price

矯正歯科治療は、基本的に公的健康保険対象外の自費診療となります。
仙台東口矯正歯科では治療にかかる費用をわかりやすくするため、シンプルな料金体系を設定しています。
診断の際に料金をあらかじめお伝えしていますので、安心して治療を受けられます。
料金はいずれも税込み価格となります。
治療に入る前までにかかる費用
初診相談

お口の中を拝見し、さらにお口の中の様子を撮影します。患者さまとご一緒にモニターで歯並びの様子を見ながら、歯並びや噛み合わせの状態について所見をお話しします。治療についてのご質問にもお答えします。
5,500円(税込)検査料

治療計画を立てるために必要な検査です。レントゲン写真の撮影や歯型取り、さらには顎関節の診査などをしてお口の中の状態を詳細に調べます。
22,000円(税込)診断料

精密検査の結果をご報告します。分析内容のほかに患者さまに適した治療計画、治療期間、費用などを一つひとつ丁寧に説明します。
33,000円(税込)※治療費は症状により異なります。
※表示は税込み価格です。
基本施術料
子どもの矯正治療 | 330,000円~550,000円 第2期治療に移行する場合 +250,000円〜500,000円 |
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大人の矯正治療 | 表側の装置 800,000円〜900,000円 |
舌側矯正装置(リンガルブラケット) 1,210,000~1,540,000円 |
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マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン) 900,000~1,200,000円 |
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※矯正歯科治療は公的健康保険対象外の自費診療です。 ※治療費は症状により異なります。 ※表示は税込み価格です。 |
◦第1期治療:治療期間1~2年、治療回数12~24回
◦第2期治療:治療期間1~3年、治療回数12~36回
◦表側の装置:治療期間1~3年、治療回数12~36回
◦舌側矯正装置(リンガルブラケット):治療期間1~3年、治療回数12~36回
◦マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン):治療期間1~3年、治療回数12~36回
※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。
調節料および観察料
通常矯正(第1期治療)の場合 | 5,100円 × 回数 |
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通常矯正(第2期治療と成人矯正)の場合 | 6,100円 × 回数 |
舌側矯正(ハーフリンガル)の場合 | 8,700円 × 回数 |
舌側矯正(フルリンガル)の場合 | 11,200円 × 回数 |
※矯正歯科治療は公的健康保険対象外の自費診療です。 ※治療費は症状により異なります。 ※表示は税込み価格です。 |
観察料 | 3,400円 |
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※矯正歯科治療は公的健康保険対象外の自費診療です。 ※表示は税込み価格です。 |
お支払い方法 Payment
分割払い(デンタルローン)
- 長期分割払いができます。
- 各種クレジットカードやカードローンなどの分割払いに比べて、手数料(金利)の負担を抑えられます。
※外科矯正などのように保険診療となる歯科治療は、デンタルローンをご利用いただけません。
医療費控除について Medical expense deduction
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、所得控除を受けられます
医療費控除とは、支払った医療費から一定の金額の所得控除を受けられる制度です。ご自身や家族が1年間(1月1日から12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合に対象となります。もし、その年の分を申告し忘れても、5年前までさかのぼって所得控除を受けることができます。
申告する際は、医療機関から受け取った領収書、通院のときに支払った交通費などの領収書が必要になるので大切に保管してください。
交通費については、医療機関へ通うために公共の交通機関を利用した場合は控除の対象となりますが、自家用車で通ったときのガソリン代や駐車場代は控除の対象外になります。ご注意ください。
一定の条件を満たせば、矯正歯科治療も医療費控除の対象になります
・一般的に使われる歯科素材を用いた歯科治療
・成人の噛み合わせを改善するための矯正治療
・子どもの発育を阻害しないために行なう矯正治療
・通院、または入院するために利用した電車、バス、タクシーの料金
・子どもの通院のために親が付き添った場合の交通費
ワンポイント!
・自費診療も医療費控除の対象になります。確定申告をすることで治療にかかった費用を抑えられます。
・年をまたいで分割で医療費を支払うよりも、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。
・所得控除は、5年前までさかのぼって受けられます。控除の対象になることを知らなかった方や申告を忘れていた方は、さかのぼって検討されることをおすすめします。
医療費控除は、歯科ローンや分割払いで支払う場合も適用されます
自費診療となる矯正治療は、費用が高額になる場合があります。こうした費用をデンタルローンや分割で支払う場合も、医療費控除の対象になります。
デンタルローンについては、信販会社が立て替え払いをした金額が対象になります。立て替え払いをした年の医療費控除となるので、ご確認ください。
もし、歯科医院の領収書がない場合、申請するときの添付書類としてデンタルローンの契約書の写しをご用意ください。
※手数料および金利相当分は、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の計算式

1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合は所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。還付金は、申告してから1ヵ月ほどで指定口座に振り込まれます。
医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には下記の書類の用意や税務署への提出が必要になります。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。
確定申告時の必要書類(提出不要)
・源泉徴収票
・医療通知書
・医療費の領収書やレシート
・交通費の領収書
確定申告時の提出書類
・医療費控除の明細書
・所得税及び復興特別所得税の申告書
・本人確認書類
・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。
・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。
・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。
・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。
・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。
・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。
・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。
・治療中に、「顎関節で音が鳴る、あごが痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。
・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。
・矯正装置を誤飲する可能性があります。
・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。
・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。
・あごの成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
・治療後に親知らずの影響で、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
・加齢や歯周病などにより歯を支える骨が痩せると、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。その場合、再治療が必要になることがあります。
・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。
・矯正治療により上下の前歯を前方や後方へ傾斜することにより、上下口唇の突出感が生じたり、増幅したりする一方、陥凹感が生じたり、増幅するなど変化することがありますが、矯正歯科医師による側貌のコントロールはできません。
・治療期間は歯並びと咬み合わせに異なりますが、前歯だけ永久歯に生え揃う小学校低学年(1〜4年生頃)の混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行う必要がある場合、動的治療期間は約半年~1年半程度ですが、その後、全ての歯が永久歯に生え揃う永久歯列で第二期矯正治療として広範囲矯正治療(本格矯正)が必要になった場合、成人矯正同様、動的治療期間は約1年半〜2年半程度ですが、2年半以上要することもあり、通院期間は総じて10年以上に及ぶことになります。
1.公的健康保険適用外の自費(自由)診療になります。
2.矯正治療の通院期間は歯並びを整える動的治療期間とその後、整えた歯並びが後戻りしない様に保定装置(リテーナー)を装着して頂きながら経過観察を行う保定期間の合計となります。
3.矯正治療の治療期間や通院回数は矯正治療の開始時期、不正咬合の程度、非抜歯・抜歯、使用装置などにより変わりますが、おおよその目安は以下の通りです。
▼混合歯列での第一期矯正治療(限局矯正)、永久歯列での部分矯正(MTM)を行った場合
・動的治療期間:約6か月~1年6か月、通院回数(毎月1回):約 6~18回
・保定期間:約1年、通院回数(数か月に1回):約4回(※1)
・合計通院回数:約1年6か月~2年6か月、合計通院回数:約10~22回
▼永久歯列での第二期矯正治療(本格矯正)を唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)にて行った場合(※2)
・歯を抜かない非抜歯治療での動的治療期間:約1年6か月~2年、通院回数(毎月1回):約18~24回
・歯を抜いた抜歯治療での動的治療期間:約2年~2年6か月、通院回数(毎月1回):約 24~30回
・保定期間(※3):3年、通院回数(数か月に1回):約12回
・合計通院回数:約4年6か月~5年6か月、合計通院回数:約30~42回
※1 混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行った場合、約1年間の保定期間終了後も永久歯列完成まで経過観察を継続しますので、通院回数は4回以上になります。
※2 舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)の場合、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)よりも動的治療期間が長くなる場合があります。
※3 当院が規定する保定期間と通院回数で記載しております。
・傾斜や捩れの改善が難しいなど唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、高度な技術が要求されるなどの理由で治療費が高額になります。
・唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、硬くて太いワイヤーへの交換に時間がかかることから治療期間が長くなることがあります。
・歯はブラケットが接着している方向へ移動しやすいという特性から、歯の唇側(表側)への移動はしにくいという特性があります。
・直接、舌が触れる歯の舌側(裏側)にブラケット矯正装置がついているため、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)に比べて、発音や咀嚼、嚥下などの舌の働きへの影響は特に大きいと考えますが、一般的に数日から1、2週間で軽減します。
・傾斜や捩れがある上の前歯にエラスティックチェーンを装着する目的で、また上下の前歯の咬み合わせを緊密にしたり、上下の咬み合わせの前後的なズレを修正するためのエラスティック リング(顎間ゴム)が装着できるように、付加装置として透明なアタッチメントを歯の唇側(表側)に接着することがあります。
・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
・正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。
・ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。
・症状によっては、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)で治療できないことがあります。
・お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。
・装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。
・治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。
・食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。
・治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。
・お口の状態によっては、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。
・治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。
・薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。
当院でご提供している「マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)」は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。
○未承認医療機器に該当
薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2023年7月21日最終確認)。
○入手経路等
インビザライン・ジャパン株式会社より入手しています。
○国内の承認医療機器等の有無
国内では、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)と同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2023年7月21日最終確認)。
○諸外国における安全性等にかかわる情報
情報が不足しているため、ここではマウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(インビザライン)の諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。
○医薬品副作用被害救済制度対象外
日本では完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。